整体院と整骨院の違い
こんにちは、宮城県仙台市太白区のとりうみ整体院です。
最近良く、みなさんに「先生、整体院と整骨院、接骨院は何が違うのですか?」というご質問を受ける機会がとても増えてきました。
確かに仙台市内でも今現在ものすごい数の整体院、整骨院、接骨院が存在しています。
あなたの住んでいる近所にも整骨院、接骨院はありませんか?街中だとコンビニの数に匹敵するほどありますよね。
しかしこれだけ整体院、整骨院、接骨院の数はあってもそれぞれが一体どういうもので、どういうことをしているのかはみなさんにも分かりずらい所があるのではないでしょうか?
そのみなさんの疑問について今日はお答えしていきたいと思います。
整骨院、接骨院について
整骨院、接骨院は何が違うのかというと「名前が違う」ただこれだけです。
厳密にいうと「整骨院」という名前は本来使用してはいけない決まりになっており、いろいろな制限も出てきます。
まず整骨院、接骨院を開業するにあたって「柔道整復師」免許が必要となります。
この「柔道整復師」免許は厚生労働省が指定している養成学校に通い国家試験して取得できる免許です。
整骨院、接骨院は健康保険を使い保険診療にて施術を行うことができます。
これはみなさんもお分かりだと思います。ただ、この健康保険の取り扱いについては厳しい制限があります。
それは整骨院、接骨院で健康保険を使用しての施術内容は、『骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷』などの外傷のみに限るという事です。
例えば、スポーツの試合中に脱臼などをした場合に整復できるのは、柔道整復師になります。
実はこれらの外傷以外の施術(肩こり、頭痛、慢性腰痛、肉体疲労、骨盤矯正等)はできない事になっています。
これをあいまいにして健康保険を使用した施術で、不正請求をしていた整骨院が検挙された実例はいくつもあります。
整体院について
整体院とは国家資格「柔道整復師免許」の有無に関わらずに開業する事が出来ます。
カイロプラクティック、○○整体院、リラクゼーションマッサージ、台湾式マッサージなどは民間資格となります。
ただ保険で治療内容が制限されている整骨院、接骨院に比べ施術に制限が無いので割と幅広く整体することができます。
私自身も「柔道整復師免許」を取得していますが、なぜ健康保険を使った整骨院、接骨院にしなかったのかというと一番は「施術にかなりの制限が出てしまう」という所です。
保険診療での治療内容は一般的に「冷やす・温める・電気をあてる・包帯で固定するなど」これ位の手当てしかできない決まりになっています。
これではつらい症状に悩んでいる人たちの手助けにもならないし、健康保険を使っての過度な施術はしたくない。と考え整体院を開業いたしました。
健康保険は効かず施術費用は整骨院よりも多少かかりますが、これからも「本気で良くなりたい」とお考えの方々の手助けをしていきたいです。